帰化に求められる条件は、以下のとおりです。
※該当しない方は帰化が許可されません。
なお、以下の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許
可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の条件は日本に帰化するために必要最低限の
内容とされているからです。
引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な
在留資格を有していなければなりません。
なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。
(例)
日本生まれの方:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし
(※日本に住所があることは必要)
18歳以上で本国の法制でも成人に達していることが必要です。
ただし、親と一緒に申請する場合、親が日本人である場合などは条件が緩和されます。
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、納税状況、犯罪歴の有無・態様、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断します。
収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親
族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技
能で生活できれば支障ありません。
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行います。