帰化手続のながれについて

更新日:2024年1月22日

前橋地方法務局における帰化手続のながれは、おおむね以下のとおりです。
※帰化手続は国籍・家族構成・職業等により大きく異なりますので、あくまで一例です。
   手続には1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でも1年6か月程度かかりま
   す。
※帰化許可申請をするために必要な書類も、国籍・家族構成・職業等によって大きく異な
   ります。このため、相談で詳しくお話を聞いた上で、個別に必要な書類を案内していま
   す。必要な書類について、窓口・電話・メール等での回答はしませんので、あらかじめ
   ご理解ください。
※国籍相談は完全予約制です。必ずご本人から電話で予約をした上で、予約した日に前橋
   地方法務局戸籍課(7番窓口)に来庁してください。

1.相談

   1回目の相談では、帰化を希望する方の国籍・家族構成・職業等について、詳しくお話を聞いた上で、帰化に求められる条件を満たすと判断できるときは、本国関係書類の案内をします。
   2回目の相談では、本国関係書類の取得状況を確認し、帰化手続に必要な本国関係書類を全て取得しているときは、国内関係書類の案内をします。
   3回目の相談では、国内関係書類の取得状況を確認し、帰化手続に必要な国内関係書類を全て取得しているときは、帰化許可申請書等の用紙をお渡しして、用紙の記載方法について説明をします。
   希望人数や家族関係によって異なりますが、相談の所要時間はおよそ1時間から2時間程度です。

2.受付

   帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類・帰化許可申請書等を全て取得・作成しているときは、担当職員の面前で所定の様式に署名を行い、帰化許可申請の受付を行います。
   希望人数や家族関係によって異なりますが、受付の所要時間は1時間30分から2時間程度です。

   ※1回目の国籍相談で受付を希望する方へ
      帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類・帰化許可申請書等を全て持参し、
   その日に帰化許可申請の受付を希望される場合は、予約時にその旨を必ず伝えてくだ
   さい。
      なお、希望に沿えないこともありますので、あらかじめご理解ください。

3.面接

 本国関係書類・国内関係書類・帰化許可申請書等の確認を行った結果、書類の内容のみでは確認できなかった事項についてお話を聞きます。帰化を希望する方とその配偶者などが対象となります。
 帰化許可申請の受付からおよそ3か月後に実施します。
 所要時間は1時間から2時間程度です。
 場合によっては、面接の前後に追加書類の提出をお願いすることがあります。

4.国籍の離脱手続

 本国の法制が日本に帰化する前に国籍を離脱できるとしている場合、担当職員から国籍
の離脱手続について案内をします。

5.許可・不許可の決定

 許可・不許可の結果について、担当職員から連絡します。
   帰化が許可されたときは、許可日の官報に掲載されます。許可後、担当職員と予約をし
た日時に、身分証明書を交付します。
   帰化が不許可とされたときは、不許可通知書を送付します。

前橋地方法務局前橋地方法務局の窓口対応時間
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号
電話:027-221-4466(代表)