区画整理により、不動産の所有権登記名義人の住所が変更した場合、または、商業・法人の本店及び役員の住所が変更した場合は、変更登記の申請をする必要があります。
この場合の申請書の様式及び記載例は以下のとおりです。
御不明な点は、前橋地方法務局不動産登記部門(電話027-221-4466・代表)までお問い合わせください。
なお、登記手続案内については、原則として、電話による手続案内(事前予約制)となりますので、御理解と御協力をお願いします。
■不動産登記申請書
・様式(Word・PDF)
・記載例(Word・PDF)
■商業・法人登記申請書
・様式(Word・PDF)
・記載例(Word・PDF)
■司法書士に登記申請を依頼する場合
不動産の権利に関する登記及び商業・法人登記の申請手続を代理して行う専門家は、司法書士です。
司法書士への相談については、群馬司法書士総合相談センターへお問い合わせください。
*平日無料相談電話 月から金曜日 10時から16時
電話番号 027-221-0150
*群馬司法書士会無料面談相談 前橋会場(前橋市本町1丁目5番4号)
毎月 第2、第4土曜日 13:00~16:00