前橋地方法務局では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を調査し、その中の任意の1名の方に、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」をお送りしています。
通知を受け取られた皆様には、是非、この機会に必要な登記手続を行っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
ご不明な点は、お知らせに記載している連絡先にお問合せください。
※法務局が長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、何らかの費用の振り込みを依頼したり、金銭等を請求することは一切ありません。
○法定相続人情報について
「法定相続人情報」とは、法務局が戸除籍謄本等を収集して法定相続人を探索した結果、その探索時点の相続人の方々を一覧図で 表示したものです。「法定相続人情報」は、全ての法務局(支局及び出張所)の窓口で、「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書」を提出していただくことにより、その情報を印刷してお渡しします。
依頼書を提出できるのは、法定相続人情報に記載された「相続人」に限られます。 また、次の情報も必要となります。
・法定相続人ご本人であることが確認できる本人確認情報(例えば運転免許証等) ・通知書に記載されている「作成番号」
・代理人が請求する場合は、
法定相続人本人が署名した委任状
委任者(法定相続人)の本人確認書類(運転免許証等)の写し
受任者(代理人)の本人確認書類(運転免許証等)の提示
手数料は無料です。
※法定相続人情報の提供依頼書等の様式及び記載例