公証人押印証明とは、外国の官公署等に提出するために、公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して、公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
前橋地方法務局では、群馬県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して、前橋地方法務局長の証明を付与します。
更新日:2022年3月29日
公証人押印証明とは、外国の官公署等に提出するために、公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して、公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
前橋地方法務局では、群馬県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して、前橋地方法務局長の証明を付与します。
(1) 窓口での申請窓口
下記3の窓口に、群馬県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本を、
ホチキスを外したり加筆することなく、お持ちの上、来庁いただき、窓口に備付けの公
証人押印証明申請書に必要事項を記載して申請してください。証明は、即日付与しま
す。
印鑑、交付手数料及び委任状(代理人が申請する場合)は不要です。
(2) 郵送による申請
封筒に「公証人押印証明申請」と朱書きし、群馬県内の公証役場で認証を受けた書類
(私署証書)等の原本を、以下のア及びイの書類と共に下記3の申請窓口へ郵送してく
ださい。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
ア 必要事項を記載した登記官押印証明申請書
イ 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)
なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便、配達記録郵便等を利
用されることをお勧めします。
また、公証人押印証明は、公証人の認証の裏に1枚証明文を追加して付与するため、
重量が多少増しますので、切手は余裕をもってご用意ください。
(3) 公証人押印証明申請書
前橋地方法務局総務課
〒371-8535
前橋市大手町2-3-1
前橋地方合同庁舎5階
電話 027-221-4466
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし,土日祝を除く。)