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更新日:2021年3月2日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物については,前橋地方法務局では,令和3年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。 新築建物等課税標準価格認定基準表(令和3年4月1日から) 経年減価補正率表(令和3年4月1日から)