法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。
前橋地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間については,以下のとおりです。※各庁の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。
更新日:2024年4月1日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。
前橋地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間については,以下のとおりです。※各庁の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。