法律の概要については、法務局ホームページをご覧ください。
更新日:2026年4月14日
前橋地方法務局においては、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき、表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行っています。
表題部所有者不明土地とは、表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(例えば、「法務太郎」と氏名のみが記録され、住所の記録がない土地など)であり、当該土地が存在することにより、用地取得や民間取引の大きな阻害要因となっていることから、法務局において所有者等の探索を行い、このような土地の解消に取り組んでおります。
所有者等の探索に当たっては、対象となる表題部所有者土地及びその周辺にお住まいの方に、法務局職員や法務局が任命した所有者等探索委員から、当該表題部所有者不明土地に関する情報の提供等をお願いする場合がありますので、御協力をよろしくお願いします。
法律の概要については、法務局ホームページをご覧ください。
当局管内において、所有者等の探索を実施する地域・・・令和8年度についてはこちらです。
※令和7年度についてはこちらです。
※令和6年度についてはこちらです。
なお,実施地域については、地方公共団体からの要望等を踏まえ、あらかじめ定めた選定基準に基づいて選定しています。
〒371-8535
前橋市大手町二丁目3番1号
前橋地方法務局不動産登記部門
電話027-221-4428