平成28年4月1日以降の登記官押印証明の取扱いについて
外国の官公署等へ提出する登記事項証明書等に外務省による証明(公印確認又はアポスティーユ)を受ける場合、平成28年4月1日以降の登記官発行の証明書については、登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明は不要となりました(ただし、平成28年3月末日以前の登記官発行の証明書については、引き続き、登記官押印証明が必要です。)。
登記官押印証明とは、登記官の所属する(地方)法務局長が、登記官の認証を受けた書類(登記事項証明書、登記簿謄本等)に対し、認証の付与が在職中の登記官によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
京都地方法務局では、京都府内の登記所で認証を受けた登記事項証明書等に対して京都地方法務局長の証明を付与します。
外国での各種手続(会社設立等)において、外国の官公署等へ提出する登記事項証明書等に
外務省による証明(公印確認又はアポスティーユ)を受ける場合、当該証明書等には、登記官による認証(登記官印)及びその登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が付与されていることが必要です。
必要書類をお持ちの上、請求窓口(京都地方法務局4階 総務課)にお越しください。なお、代理人が請求する場合であっても委任状は必要ありません。
登記官押印証明の交付に要する時間は、請求が1通の場合、およそ10分程度です。
封筒の表に「登記官押印証明請求」と朱書きした上、必要書類一式を請求窓口(京都地方法務局 総務課)宛て送付してください。(送付に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便等のご利用をお勧めします。なお、返信用の切手は、余裕をもってご用意ください。)
受取までの所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
ア 請求窓口は、京都地方法務局 総務課のみです。
(京都地方法務局管内の各支局及び出張所においては、取り扱っておりません。)
イ 京都府外の登記所で認証を受けた登記事項証明書等については、証明することができません。
(登記事項証明書等の最終ページに 〔例〕 の記載があるか確認してください。)
〔例〕 「京都地方法務局(登記所名) 登記官○○○○」
ウ ステープラを外したり、加筆した登記事項証明書等については、原則として、証明することができません。
〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入る上生洲町197
電話番号 : 075-231-0148(ダイヤルイン)
取扱時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。