公証人押印証明について

1 公証人押印証明とは

 公証人押印証明とは、公証人の所属する(地方)法務局長が、公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対し、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
 京都地方法務局では、京都府内の公証役場で認証を受けた書類等に対して京都地方法務局長の証明を付与します。

2 公証人押印証明が必要となる場合

 外国での各種手続(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入等)において、外国の官公署等へ提出する書類(外国向け私署証書)等に外務省による証明(公印確認又はアポスティーユ)を受ける場合、当該書類等には、公証人による公証及びその公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が付与されていることが必要です。
 


 
公証役場
(地方)法務局
外務省


 

3 請求手続

(1) 必要書類

  窓口での請求 郵送による請求
1
 
京都府内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本
 
2
 
公証人押印証明請求書 (※窓口には、備付けの請求書もございます)
〔 請求書のダウンロード【PDF】/請求書(記入例)のダウンロード【PDF】
3
 

 
返信用封筒
※宛先を記入し、切手を貼ったもの

(2) 窓口での請求

必要書類をお持ちの上、請求窓口(京都地方法務局4階 総務課)にお越しください。なお、代理人が請求する場合であっても委任状は必要ありません。
公証人押印証明の交付に要する時間は、請求が1通の場合、およそ10分程度です。

(3) 郵送による請求

封筒の表に「公証人押印証明請求」と朱書きした上、必要書類一式を請求窓口(京都地方法務局 総務課)宛て送付してください。(送付に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便等のご利用をお勧めします。なお、返信用の切手は、余裕をもってご用意ください。)
受取までの所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。

(4) 証明に要する手数料

無 料

(5) 請求に当たってご注意いただきたいこと

ア 請求窓口は、京都地方法務局 総務課のみです。
(京都地方法務局管内の各支局及び出張所においては、取り扱っておりません。)
イ 京都府外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等については、証明することができません。
ウ ステープラを外したり、加筆した書類(私署証書)等については、原則として、証明することができません。

4 請求窓口

 京都地方法務局 総務課 (地図はこちら
 〒602-8577
 京都市上京区荒神口通河原町東入る上生洲町197
 電話番号 : 075-231-0148(ダイヤルイン)
 取扱時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く) 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

京都地方法務局京都地方法務局の窓口対応時間
〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話:075-231-0131(代表)