登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、京都地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。
新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)
建物の種類別の認定基準対応表(令和6年4月1日から)
なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税標準となります。
新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(令和6年3月31日まで)
新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)
建物の種類別の認定基準対応表(令和6年4月1日から)
なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税標準となります。
新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(令和6年3月31日まで)