戸籍届書の記載事項証明書は、令和6年3月1日から市町村において交付することとなりました。
なお、令和6年2月29日までに市町村において受領された戸籍届書については、引き続き法務局で交付いたします。
請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
(1)「利害関係人」とは、
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは、
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円
以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。
本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局
京都地方法務局の管轄は
次のとおりです。
※請求に当たっては、必ず事前に、請求窓口となる法務局に問い合わせをしてください。
(1)
請求書 (
請求書の記載例)
(2) 利害関係があることの確認書類
(3) 請求者本人であることの確認書類
※代理請求の場合は、(4)
委任状が必要です。(
委任状の記載例)
※郵送請求の場合は、(5)返信用封筒(宛名明記の上、切手を貼付してください。)が必
要です。