現在、法務局に備え付けられている地図は、大多数のものが明治時代に作られたものを基に作成されており、これに変更・修正を行ったことにより、地図上の形状と現地が一致しないものや、土地の境界(法律上、「筆界」といいます。)が正しく表示されていないものがあります。
このように地図で土地の区画が明確にできない場合には、土地や建物の売買などの不動産取引や、道路・下水道の整備などの公共事業を行う際に支障が生じる場合があります。
そこで、法務局では、土地一筆ごとの筆界を確認の上、国家基準点に基づいた測量を実施して、土地の位置形状を正確に特定し、現地と一致する精度の高い地図を作成する事業を実施しています。
この地図ができると、災害等による境界標の亡失・破損、現地の構造物の変更等により、筆界の位置が分からなくなっても、この地図に基づいて筆界の位置を復元することができます。
各実施地区内の土地を所有する皆様には、この地図作成事業の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
【実施地区】京都市上京区正親南地区(本局管轄)
京都市上京区愛染寺町、亀木町、高台院町、高台院竪町、山王町、新柳馬場頭町、下山里町、信濃町、神明町(松屋町通中立売)、須浜池町、須浜町、須浜東町、長谷町、西富仲町、菱丸町、山里町の全部
京都市上京区加賀屋町、亀屋町(千本通中立売)、革堂前之町、新白水丸町、新桝屋町、新元町、多門町、田丸町、丹波屋町、仲御霊町、東堀町、百万遍町、和水町の一部
【事業期間】令和8年9月から令和10年3月末まで
【実施地区】宮津市宮津Ⅰ-2地区(宮津支局管轄)
宮津市字浜町の全部
宮津市字万年新地、字小川、字金屋谷、字鶴賀、字島崎、字魚屋、字新浜、字本町、字万町、字河原、字白柏、字蛭子、字万年の一部
【事業期間】令和8年9月から令和10年3月末まで
【実施地区】京都市右京区西京極南東地区(嵯峨出張所管轄)
京都市右京区西京極下沢町の全部
京都市右京区西京極佃田町、西京極中沢町、西京極東町の一部
【事業期間】令和7年9月から令和9年3月末まで
【実施地区】宮津市宮津Ⅰ-1地区(宮津支局管轄)
宮津市字柳縄手、字宮本、字木ノ部の全部
宮津市字島崎、字魚屋、字本町、字万町、字新浜、字万年、字大久保、字京街道、字京口町、字京口、字滝馬小字ハブチヨ、字猟師、字滝馬小字一本木、字惣の一部
【事業期間】令和7年9月から令和9年3月末まで