現在、法務局に備え付けられている地図は、大多数のものが明治時代に作られたものを基に作成されており、これに変更・修正を行ったことにより、地図上の形状と現地が一致しないものや、土地の境界(法律上、「筆界」といいます。)が正しく表示されていないものがあります。
このように地図で土地の区画が明確にできない場合には、土地や建物の売買などの不動産取引や、道路・下水道の整備などの公共事業を行う際に支障が生じる場合があります。
そこで、法務局では、土地一筆ごとの筆界を確認の上、国家基準点に基づいた測量を実施して、土地の位置形状を正確に特定し、現地と一致する精度の高い地図を作成する事業を実施しています。
この地図ができると、災害等による境界標の亡失・破損、現地の構造物の変更等により、筆界の位置が分からなくなっても、この地図に基づいて筆界の位置を復元することができます。
各実施地区内の土地を所有する皆様には、この地図作成事業の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
【実施地区】京都市右京区西京極東地区(嵯峨出張所管轄)
京都市右京区西京極東池田町、西京極町ノ坪町、西京極宮ノ東町、西京極三反田町、西京極南庄境町、西京極中溝町、西京極大門町の全部
京都市右京区西京極北裏町、西京極西川町、西京極中町、西京極東町の一部
【事業期間】令和6年9月から令和8年3月末まで
【実施地区】京都市伏見区桃山南大島町地区(伏見出張所管轄)
京都市伏見区桃山与五郎町、桃山町大島、桃山南大島町、桃山町養斉、桃山町丹後の一部
【事業期間】令和6年9月から令和8年3月末まで
【実施地区】京都市右京区西京極西地区(嵯峨出張所管轄)
京都市右京区西京極南方町、西京極芝ノ下町、西京極前田町の全部
京都市右京区西京極西池田町、西京極堤外町、西京極郡醍醐田町、西京極北裏町、西京極西川町、西京極中町、西京極佃田町、西京極中沢町、西京極東向河原町、西京極橋詰町、西京極東町の一部
【事業期間】令和5年9月から令和7年3月末まで
【実施地区】八幡市橋本栗ケ谷、橋本狩尾地区(宇治支局管轄)
八幡市橋本栗ケ谷、橋本狩尾の全部
八幡市橋本米ノ尾、橋本北浄土ケ原、橋本興正の一部
【事業期間】令和5年9月から令和7年3月末まで