実質的支配者リスト制度(BOリスト)の申出手続について

更新日:2025年2月3日

本制度の概要

(1)実質的支配者リスト(BOリスト)とは

・株式会社の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。
・この制度では、株式会社が作成した実質的支配者リストについて、商業登記所(法務局)で所定の添付書面による確認を行った上で、その写しに登記官の認証文を付けた証明書を交付します。円滑な取引に備えて、あらかじめ1年に1回程度保管・交付の申出をしておくことをおすすめします。
 

(2)利用のメリット

・信頼性の高い実質的支配者情報を得ることができます。
・会社が金融機関などで行う実質的支配者の確認手続がスムーズになります。

 制度の詳細については、法務省のHPをご覧ください。
 

本制度を利用できる法人

 株式会社及び特例有限会社が、この制度を利用することができます。
※ 合同会社などの持分会社や一般財団法人・一般社団法人等は、この制度を利用することができません。
 

本制度の対象となる実質的支配者

(1)株式会社(特例有限会社を含む。)の議決権総数の50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人(※)
(2)上記(1)に該当する者がいない場合、株式会社(特例有限会社を含む。)の議決権総数の25%を超える議決権を直接または間接に有する自然人(※)
※ 詳細は法務省のHPにてご確認ください。
 

実質的支配者リストの写しの交付を受けるための手段

◆実質的支配者リスト制度京都版パンフレットにてご確認ください。
 〇直接保有の場合  〇間接保有の場合

◆申出を行う際の必要書類の作成について
 直接保有の場合、申出に必要となる書類一式を簡易に作成することができるエクセルファイルをご利用いただくことができます(このファイルは、間接保有の場合には対応していません。)。
 エクセルファイルシートの中「作成手順書」に従って、「入力シート」に必要事項を入力することにより、「実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書」「実質的支配者情報一覧」「株主名簿」「委任状」を一括で作成することができますので、ぜひご利用ください。
 〇実質的支配者情報一覧一括作成ファイル 様式
※ 実質的支配者が日本国籍以外の国籍の方である場合、「実質的支配者情報一覧」シートの※4及び※6に基づく修正が必要です。

◆法務省制定様式
(1)実質的支配者情報一覧の作成(直接保有と間接保有で様式が異なります。)
   直接保有専用様式 記載例
   間接保有専用様式 記載例
(2)実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
   申出書様式 記載例
(3)委任状
   委任状様式 記載例

実質的支配者リスト制度に関するお問合せ

 京都地方法務局法人登記部門 ☎075-231-0292
 平日9時~17時

京都地方法務局京都地方法務局の窓口対応時間
〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話:075-231-0131(代表)