このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2024年3月19日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。 京都地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は、次のとおりです。 ○総務課 ○会計課 ○不動産登記部門 ○法人登記部門 ○戸籍課 ○供託課 ○人権擁護課 ○訟務部門 ○登記情報システム管理官室 ○支局 ○出張所