申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人となります。
更新日:2024年10月1日
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人となります。
土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。
詳しくは、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をご確認ください。
土地一筆当たり14,000円です。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費用相当額です。
要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。
詳しくは、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をご確認ください。
◆負担金の自動計算シート(Excelファイル)
【資料】
◆「相続土地国庫帰属制度のご案内」(法務省)
【YouTube】
◆「相続土地国庫帰属制度(申請編)」 (大阪法務局チャンネル)
【動画(字幕あり)】相続土地国庫帰属制度(申請編)(約27分)
【標準処理期間】
当局における相続土地国庫帰属制度の承認申請手続の標準処理期間は、8か月と定めています。
相談は一回につき30分以内とし、事前予約制となっています。
(1)対面相談、(2)電話相談、(3)ウェブ相談(※)のいずれかの方法でお受けします。
※ウェブ相談は、令和6年10月15日から開始
〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
京都地方法務局不動産登記部門(2階1番窓口)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
「法務局手続案内予約サービス」から予約をお願いします。
※インターネット環境がない場合などはお電話で、(代)075-231-0131からプッシュボタン2番→5番の順に押し、つながりましたら、国庫帰属の相談である旨お伝えください。
(注) ご相談を受けられるに当たっては、可能な限り、事前に、「相続土地国庫帰属制度について」及び「相続土地国庫帰属制度のご案内」により、ご相談されたい土地が、「帰属ができない土地」に該当しないか確認していただき、(1)相談票及び(2)チェックシートに必要事項を記入した上、(3)土地の状況が分かる関連資料(登記事項証明書、地積測量図、登記所備付け地図(公図)の写し、境界確定図、境界確認書、測量図面、固定資産税評価額証明書、土地の写真など)とともに、相談日当日にご持参願います(電話相談又はウェブ相談で資料に基づき相談されたい方は、可能な限り、相談票、チェックシート及び関連資料の写しを、事前に相談先の法務局・地方法務局の本局に郵送願います。)。
☆ 対面相談の場合、予約の時間に上記(1)の「相談場所」までお越しください。
☆ 電話相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局に電話を掛けてください。
☆ ウェブ相談の場合、予約の時間になりましたら、法務局から送信された招待メール記載のミーティングリンクから、ウェブ会議に参加ください。