供託に関する事項の証明の請求について

更新日:2020年5月13日

供託に関する事項の証明の請求について

 供託につき利害関係がある場合は,供託に関する事項につき,証明を御請求いただくことができます。
 供託時に供託所から供託者に交付される供託書正本は,紛失しても再発行の手続はありません。そこで,例えば,営業保証金を供託し担保官庁に提出する前に供託書正本を紛失したような場合には,供託所から当該供託に関する事項の証明書の交付を受けて,これを供託書正本の代わりとして提出し,供託の事実を立証することになります。また,訴訟等の証拠資料として,供託の事実を立証するために裁判所に提出する場合にも,御請求いただくことができます。
 「供託につき利害関係がある」とは,供託物につき直接利害関係を有する場合を意味します。具体的には,供託物取戻請求権者,供託物還付請求権者及びそれらの一般承継人(供託者又は被供託者の相続人,合併後の存続法人等)並びにそれらの権利について譲受け,質権設定又は差押えをした者でその通知又は送達が供託所にされている者等,直接それらの権利について供託上の利害関係を有している者が該当します。
 したがって,供託物払渡請求権者の一般債権者であっても,これから当該払渡請求権を差し押えようとする場合は,供託物には直接の利害関係は有していないため,利害関係人には含まれません。
 

▶ 証明申請書
       様式  【PDF】  【WORD】  【一太郎】
     記載例 【PDF】
▶ 委任状
         様式  【PDF】  【WORD】  【一太郎】
     記載例 【PDF】

※ 添付書類等の詳細については,「供託Q&A」のQ59を御覧ください。

▶ 供託Q&A
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html

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