自筆証書遺言書保管

更新日:2024年10月1日

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自筆証書遺言書保管制度について


 遺言書は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。そして、自筆証書遺言に係る遺言書は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人等による改ざん等の問題点が指摘されています。
 この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。

 高齢化の進展と共に、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、御自身の財産を御家族等へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言に係る遺言書を検討されるに当たっては、本制度を是非御活用ください。

※法務局に保管の申請をされた場合には、御家族のどなたかにその旨をお伝えになると、相続開始後の御家族の手続もスムーズに行われます。
 

 ▶制度周知用チラシ【PDF】
  
 ▶パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」【PDF】

 ▶預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(法務省HP)
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 ▶京都府内の遺言書保管所管轄一覧【PDF】

 ▶自筆証書遺言書保管制度に係る手続の申請書等はこちらから
   https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html

 ▶自筆証書遺言書保管制度に係る手続の予約はこちらから
     https://www.moj.go.jp/MINJI/08.html

▶ 動画「法務局に預ける自筆証書遺言書 3分で分かる!作成の基本」を公開しました
  https://www.youtube.com/watch?v=DXIfWNC9OBo

 

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