自筆証書遺言書保管制度について
遺言書は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。そして、自筆証書遺言に係る遺言書は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人等による改ざん等の問題点が指摘されています。
この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
高齢化の進展と共に、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、御自身の財産を御家族等へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言に係る遺言書を検討されるに当たっては、本制度を是非御活用ください。
※法務局に保管の申請をされた場合には、御家族のどなたかにその旨をお伝えになると、相続開始後の御家族の手続もスムーズに行われます。