死亡届などの記載事項証明書について

更新日:2025年12月3日

 死亡届などの戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則非公開とされていますが、一定の利害関係人の方で、特別な事由がある場合に限り、その証明書を請求することができます。

1 請求できる方

次の「利害関係人」であって、かつ、「特別な事由」がある方に限られます(戸籍法第48条第2項)。

利害関係人

届出事件の本人、届出人、届出事件本人の親族などです。

特別な事由

 主に、次のような理由が、該当します。
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の請求
  ※ 企業年金などは、含まれません。                         
・郵便局の簡易生命保険金の請求
  ※ 郵政民営化前の契約で、保険金額が100万円を超えるものに限ります。
    民間の生命保険は、含まれません(以上は死亡届の場合です。)。
・婚姻、離婚などの無効の裁判の申立てをする場合 など

2 請求の窓口

 令和6年2月29日までに届出された釧路地方法務局管内に本籍を有する方に係る届書類の窓口は本籍地の市町村を管轄する法務局又はその支局が窓口となります。
 また、令和6年3月1日以降に届出された届書類に関する証明書の窓口は、届出された市町村もしくは本籍地の市町村になります。詳しくは、該当の市町村にお問い合わせください。

釧路地方法務局管内の管轄市町村

管轄法務局等

管轄市町村

    本局戸籍課

TEL0154-31-5015

釧路市、釧路町、白糠町、鶴居村、弟子屈町、標茶町、厚岸町、浜中町

     帯広支局

TEL0155-24-5823

帯広市、音更町、上士幌町、士幌町、鹿追町、清水町、新得町、幕別町、豊頃町、池田町、本別町、芽室町、中札内村、更別村、浦幌町、大樹町、広尾町、陸別町、足寄町

     北見支局

TEL0157-23-6166

北見市、網走市、美幌町、津別町、大空町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、斜里町、清里町、小清水町

     根室支局

TEL0153-23-4874

根室市、中標津町、標津町、羅臼町、別海町、北方地域

3 請求方法・必要書類

窓口での請求、郵送での請求、いずれによることもできます。
法務局に請求される場合、手数料は無料です。

必要書類

1 交付請求書

交付請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。

○交付請求書の用紙(PDF) (PDF形式 : 64KB)

○交付請求書の記載例(PDF) (PDF形式 : 163KB)

2 利害関係人であることの確認書類

死亡した方などと請求者との親族関係を証明する戸籍謄本等が必要です。
必要書類等につきましては、あらかじめ管轄の法務局等にお尋ねください。

3 特別の事由があることの確認書類

簡易保険証書、年金請求書、年金手帳などを提示又はその写しを送付願います。
必要書類等につきましては、あらかじめ管轄の法務局等にお尋ねください。

4 請求者本人であることの確認書類

窓口請求の場合は、次のような書類を提示願います。
郵送請求の場合は、現在の住所が確認できる次の書類の写しを送付願います。
・写真付き証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、旅券など1点。
・写真のない証明書の場合
資格確認書、年金手帳、年金証書など2点。

5 委任状

代理人が請求する場合は、請求者からの委任状が必要です。
 委任状の様式は、こちらからダウンロードできます。

○委任状(PDF) (PDF形式 : 45KB)

○委任状の記載例(PDF) (PDF形式 : 68KB)

6 返信用封筒

郵送請求の場合は、郵便切手を貼った返信用封筒を同封願います。
なお、証明書の返送先は、請求者(又は代理人)の現住所に限られます。

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釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)