当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、次のとおり公開します。
【お問合せ先】
釧路地方法務局登記部門地図整備室 電話(0154)31-5027(直通)
【対象地区】
北見市大通東1丁目~北4条東9丁目、北8条東4丁目~北11条東4丁目、清見町及び番場町地区(PDF)(一部の地区あり)
釧路市大川町、幣舞町、富士見1丁目、富士見2丁目、柏木町及び千代ノ浦地区(PDF)
帯広市新町及び緑ヶ丘地区(PDF)
北見市西富町及び美山町南地区(PDF)
釧路市宮本・弥生地区(PDF)
帯広市柏林台地区(PDF)
北見市美山東・南地区(PDF)
釧路市春採1丁目~3丁目地区(PDF)