登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について

更新日:2024年2月29日

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、次のとおり公開します。

 【お問合せ先】
  釧路地方法務局登記部門地図整備室  電話(0154)31-5027(直通)

 【対象地区】
  北見市大通東1丁目~北4条東9丁目、北8条東4丁目~北11条東4丁目、清見町及び番場町地区(PDF)(一部の地区あり)
  釧路市大川町、幣舞町、富士見1丁目、富士見2丁目、柏木町及び千代ノ浦地区(PDF)
  帯広市新町及び緑ヶ丘地区(PDF)
  北見市西富町及び美山町南地区(PDF)
   釧路市宮本・弥生地区
(PDF)
   帯広市柏林台地区(PDF)
   北見市美山東・南地区(PDF
   釧路市春採1丁目~3丁目地区(PDF)
 

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釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)