登記手続案内を利用する際の注意点

更新日:2024年7月29日

○ 登記手続案内では
       登記手続案内では、お客様の申請書作成等を支援するため、申請書様式についての一
    般的な説明や申請に必要な添付書類の種類について説明します。
       登記申請の前提となる法律行為等に関する助言はできません。      

○ ご利用は20分以内です
      1回のご利用は、原則20分以内です。
      20分を過ぎると次の案内に支障があることから、その回の手続案内は終了します。
      引き続き手続案内のご利用を希望される場合は、改めてのご予約をお願いします。

○ 登記申請に使用する申請書の様式をご確認ください
      
法務局のホームページでは代表的な申請書類の様式をご用意しています。
       手続案内の前に、あらかじめご確認ください。
       
◆不動産(土地・建物)はこちら ◆会社・法人はこちら
       ◆相続登記の申請手続のご案内はこちら

○ ご自身で作成してください
      
手続案内では、職員が申請書類等に手を加えるなど、お客様に代わって書類を作成す
    ることはできません。
       申請書類等は、案内後、ご自宅等にてご自身で作成してください。

○ 事前の審査はできません
       手続案内では、申請前の書類に誤りや不足がないかを判断することはできません。
       登記申請書及び添付書類の内容の審査は、各種法令に基づき、登記申請後に登記官に
    よって行われます。
       したがって、手続案内を利用された場合であっても、登記申請後に、書類の訂正のた
    め法務局にお越しいただくことや、書類の追加提出が必要になることがあります。


○ ご本人様の利用に限ります
       手続案内のご利用は、申請人本人(家族等・従業員)に限ります。本人確認を行って
    いますので、ご協力をお願いします。
       なお、司法書士や土地家屋調査士の資格を持たない者が代理人となり登記申請をした
    場合、刑罰が科されることがあります(司法書士法73条1項・78条1項、土地家屋
    調査法68条1項・73条1項)。

○ 手続案内利用の際は、資料をご準備ください。
       手続案内当日には、お手元に登記申請書の様式、登記申請に必要な書類(添付書
    類)、以下の例のような関係書類を準備いただけると、より具体的な説明を行える
    ことがあります。
       可能な範囲でご準備ください。
     (関係書類の例)
       不動産の登記:登記事項証明書、登記済証(権利証)又は登記識別情報通知、戸徐籍
    謄本、戸除籍証明書、固定資産税の納税通知書など
       会社・法人の登記:登記事項証明書、定款、議事録など

○ 作成が難しい方は
      
時間に制約のある方や、作成が難しい方は、司法書士や土地家屋調査士などの専門家
    に依頼することを検討してください
   

釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
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