本人(証明が必要な方)の配偶者または四親等内の親族が、釧路地方法務局戸籍課の窓口に来庁される場合の案内です。(帯広支局・北見支局・根室支局・中標津出張所では発行できません。)
申請には、(1)から(5)のものが必要となります。
なお、以下の<1>または<2>について分からないときは、「登記されていないことの証明書」を提出する官公署(警察署、振興局等)や会社(警備業)等に対し、事前に確認してから、証明書の請求をしてください。
※提出先の官公署や会社等によって、証明に必要な事項が異なるため、法務局では判断できません。
<1>証明事項のどこにチェックしたらよいか
<2>本籍の記載が必要か
申請書用紙・記入例は釧路地方法務局の戸籍課・支局・出張所の窓口に備え付けています。
また、申請書用紙・記入例はこのページからダウンロードや印刷することもできます。
ダウンロードしたデータに必要事項を入力して御使用いただけますが、入力文字数が多い場合など、表示が乱れる際は、印刷の上、直接記入してください。
【申請書様式・記入例】
○登記事項証明申請書・記入例
| ア 委任状を添付する場合 |
イ 親族関係を証明する書類を添付する場合 |
| 本人(証明が必要な方)の配偶者または四親等内の親族が、本人の代理人として申請する場合、委任状の添付が必要となります。 |
本人(証明が必要な方)の配偶者または四親等内の親族が、本人から委任状をもらわずに申請する場合、本人との親族関係を確認するため、発行から3か月以内の戸籍謄本又は続柄が記載されている住民票を添付する必要があります。 |
戸籍謄本等は、本人との関係が分かる(つながる)ように添付していただく必要がありますが、以下の例を参考にしてください。
【証明が必要な方が請求者の配偶者である場合の戸籍謄本の例】
夫婦が一緒に記載されている現在の戸籍謄本
【証明が必要な方が請求者の父母である場合の戸籍謄本の例】
請求者の戸籍謄本に記載されている父母の氏名が、現在の父母の氏名と
| |
必要な戸籍謄本 |
| 同じ場合 |
請求者の戸籍謄本 |
| 違う場合(父母が離婚している等) |
(1)請求者の戸籍謄本
(2)父母の氏名が変わったことが分かる戸籍謄本 |
【証明が必要な方が請求者のおじ(おば)である場合の戸籍謄本の例】
請求者の戸籍謄本のほか、請求者の父母の戸籍謄本、おじ(おば)の戸籍謄本をご用意いただき、以下の点をご確認ください。
請求者の父母の戸籍謄本と、おじ(おば)の戸籍謄本に記載されている父母欄の氏名(請求者から見た場合は祖父母の氏名)が
| |
必要な戸籍謄本 |
| 同じ場合 |
(1)請求者の戸籍謄本
(2)請求者の父母の戸籍謄本
(3)おじ(おば)の戸籍謄本 |
| 違う場合(祖父母が離婚している等) |
(1)請求者の戸籍謄本
(2)請求者の父母の戸籍謄本
(3)おじ(おば)の戸籍謄本
(4)祖父母の氏名の変更が分かる戸籍謄本 |
証明書の必要通数×300円分の「収入印紙(※)」が必要となります。
印紙を申請書に貼った後、割印はしないでください。
収入印紙は、釧路地方合同庁舎内の売店で販売しております。
※ 登記印紙も御使用いただけます。
窓口に来庁される配偶者または四親等内親族の本人確認を行っています。
運転免許証、資格確認書、パスポート、マイナンバーカード等の原本を窓口で提示してください。
登記されていないことの証明書のほかに、住民票の写し等(正確な住所、本籍の記載がある公的証明書)の提出を指示されている場合は、その住民票の写し等を持参していただくと、正確な内容の証明書を取得できます。
なお、住民票の写し等は、法務局への提出は不要です。
〒085-8522
釧路市幸町10丁目3番地(釧路地方合同庁舎1階)
釧路地方法務局戸籍課 電話 0154-31-5015
郵送請求は、東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。
以下の書類を同封の上、東京法務局の後見登録課へ請求してください。
釧路地方法務局戸籍課では、郵送による請求を受け付けていません。
(1)申請書(証明手数料分の収入印紙を貼ったもの)
申請書様式及び記入例は、「窓口で証明請求する場合に必要なもの」の場合と同様です。
(2)委任状または親族関係を証明する書類(戸籍謄本または続柄が記載されている住民票)
※戸籍謄本等の還付(返却)を希望される方はこちら[PDF]
(3)配偶者または四親等内の親族の本人確認書類(運転免許証等)のコピー(表・裏)
(4)返信用封筒及び切手
(申請書の送付先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)
東京法務局民事行政部後見登録課 電話 03-5213-1360
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。