平成24年4月1日,熊本市が政令指定都市に移行することに伴う,登記申請手続は,下記のとおりです。
記
不動産(土地・建物) |
手続き等 |
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手続きは必要ありません。 |
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手続きは必要ありません。 |
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登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利書)の住所 |
変更はできませんが,そのままで有効です。 |
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登記事項証明書等の発行事務等 |
「Q&A」を参照願います。 |
④ |
商業・法人 |
手続き等 |
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「本店(支店)」 |
県内の本店・支店については手続きは必要ありません。法務局において,平成24年5月24日をもって職権で変更済みです。 |
⑤ |
登記事項証明書等の発行事務等 |
「Q&A」を参照願います。 |
⑥ |
ご不明な点につきましては,お気軽にお尋ねください。
上記①~④に関しては,熊本地方法務局不動産登記部門
℡096-364-2203
上記⑤~⑥に関しては,熊本地方法務局法人登記部門
℡096-364-2145