熊本市の政令指定都市移行に伴う商業・法人登記の取扱いQ&A

1.Q 熊本市が政令指定都市移行することに伴って会社(法人)登記についてどのような影響があるのか。

  A 熊本市が政令指定都市移行することで区が設置され,本店や役員の住所の表記が変更されます。
 会社(法人)については,行政区画の変更があった場合には,法律(商業登記法第26条)により変更の登記がされたのと同一にみられますので,仮に証明書の本店や役員の住所が変更前の表記であってもその効力に問題はありません。
 法務局による登記記録の書換え作業には1~2週間程を予定しています。

 商業登記法

(行政区画等の変更)

 第二十六条 行政区画,郡,区,市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは,その変更による登記があったものとみなす。

 

2.Q 政令指定都市移行に伴い,本店等の表記の変更は登記を申請しなければならないのか。

  A 熊本地方法務局において以下の事項を職権で変更します。なお,熊本地方法務局以外の法務局では書換えは行いません。
(熊本県内に登記のある会社の本店,支店の所在,役員等の住所,支配人を置いた営業所の所在,支配人の住所)

 

(書換えを行わない例①)

 本店が熊本県以外(他県)にあり,支店が熊本市にある場合の熊本県外の法務局での熊本の支店記録
例) 本店 福岡市  本店所在地での登記記録中の支店所在
   支店 熊本市

(書換えを行わない例②)

 本店が熊本市にあり,支店が熊本県以外(他県)にある場合の熊本県外(他県)の法務局での熊本の本店記録
例) 本店 熊本市  支店所在地での登記記録中の本店所在
   支店 福岡市  

3.Q 自分の経営する会社は,熊本県内の熊本市以外に本店があるが,役員の住所は変更してもらえるのか。

  A 熊本県内に本店を置く会社の役員等については職権にて変更します。(Q2参照)

4.Q 自分の会社は,いつ頃に変更されるのか知りたい。

  A 個々の会社についての完了予定日は分かりません。一日の処理件数には制限がありますので,全ての会社(法人)が完了するまでには1~2週間程度はかかると思われます。

5.Q 会社の本店や役員の住所が住居表示実施で変更されているが,その登記申請をしていなかった場合はどうなるのか。

  A 住居表示実施前の所在は平成24年4月1日現在において存在しないため,自動的に変更されません。住居表示実施による変更登記の申請を行ってください。

ご不明な点や,ご質問等がありましたら法人登記部門までおたずねください。

TEL096-364-2145(代表)

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熊本地方法務局熊本地方法務局の窓口対応時間
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
電話:096-364-2145(代表)