「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」において、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人を探索した上で、職権で、長期相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
甲府地方法務局においてもこの特例に基づき、山梨県内の一部の土地について法定相続人を探索し、その任意の1名の方に、「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」をお送りしています。
通知を受け取られた法定相続人におかれましては、この機会に相続登記の申請についてご検討いただきますようお願いいたします。
ご不明な点等は通知文書に記載しています連絡先にお問い合わせください。
※ 通知文書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。
参考情報
○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の内容はこちらです。
○長期相続登記等未了土地解消作業の概要はこちらです。
○法定相続情報を出力した書面の提供を依頼する方法はこちらです。