成年後見人,保佐人等が,認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産の管理をすることによって,本人を保護・支援する法定後見制度と,本人の判断能力が十分なうちに,あらかじめ契約により代理人(任意後見人)を決めておく任意後見制度とを併せて成年後見制度といいます。
この成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記した事項(又はそれらの登記がされていないこと)を証明書によって公示する制度を成年後見登記制度といいます。
成年後見登記に関する証明書の発行は,全国の法務局・地方法務局の戸籍課で行っています。
なお,証明書の請求ができる方は,本人,その配偶者,四親等内の親族,成年後見人等,一定の方に限られていますので,ご注意願います。
(1) 登記されていないことの証明書(東京法務局ホームページ)
成年被後見人・被保佐人・被補助人とする記録がない,また,任意後見契約の本人とする記録がないことを証明します。
※ リンク先から申請書や委任状の様式をダウンロードできます。
(2) 登記事項証明書(東京法務局ホームページ)
成年後見人・保佐人・補助人の権限や任意後見契約の内容等について,登記されている情報を証明します。
※ リンク先から申請書や委任状の様式をダウンロードできます。
請求窓口:高知地方法務局戸籍課(高知県以外に住所又は本籍がある方でも発行できます。)
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分まで
お問い合わせ先:電話番号088-822-3331
※なお,支局では,交付申請書を備え付けていますが,証明書の発行業務は取り扱っていません。
(1) 申請書(注1)
(2) 手数料(収入印紙で納めていただきます。収入印紙は5階の印紙販売所で購入できます。)
ⅰ 登記されていないことの証明書 1通 300円
ⅱ 登記事項証明書 1通 550円
(3) 請求者本人であることの確認書類(注2)
※代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
※本人の配偶者又は四親等内の親族が請求者として申請する場合は、本人との親族関係を証する書面として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります(住民票は「続柄」の記載があるものが必要です。)。
※戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに限りません。本人からみて祖父・祖母、孫、 叔父・叔母及び甥・姪など、本人との親等が離れている親族について、本人との親族関係を証明する場合には、複数の戸籍謄抄本等が必要となることがありますので、ご注意ください。
郵送請求は,東京法務局民事行政部後見登録課のみの取扱いです。
(1) 申請書(注1)
(2) 手数料(収入印紙を申請書に貼付願います。)
(3) 請求者本人であることの確認書類の写し(注2)
(4) 返信用封筒(あて名を書いて、郵便切手を貼ったもの)
※代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
※本人の配偶者又は四親等内の親族が請求者として申請する場合は、本人との親族関係を証する書面として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります(住民票は「続柄」の記載があるものが必要です。)。
※戸籍謄抄本や住民票は発行後3か月以内のものが必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものに限りません。本人からみて祖父・祖母、孫、 叔父・叔母及び甥・姪など、本人との親等が離れている親族について、本人との親族関係を証明する場合には、複数の戸籍謄抄本等が必要となることがありますので、ご注意ください。
【送付先】〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課 電話番号03-5213-1360
自宅やオフィスからインターネットにより,法務省オンライン申請システムを利用して,東京法務局民事行政部後見登録課に証明書の交付請求をすることができます(窓口請求又は郵送請求より手数料がお得です。)。
詳しくは,法務省ホームページの「オンライン申請」を参照願います。
(注1)「登記されていないことの証明書」の証明事項については,どの証明事項が必要か,あらかじめ提出先にご確認願います。
※証明事項は,次の3種類です。
○成年被後見人,被保佐人とする記録がない。
○成年被後見人,被保佐人,被補助人とする記録がない。
○成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする記録がない。
(注2)申請の際,お客様(代理申請の際は代理人)の本人確認をさせていただきますので,運転免許証,健康保険証,パスポートなどをご持参願います。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。