供託金の還付請求には,おおむね以下の書類の提出または提示が必要になります。
必 ず 必 要 な も の |
供託金 払渡請求書 |
●請求書に押印の上,提出します。請求書用紙は供託所にあります。 または法務省ホームページ(PDF)からダウンロードできます。 |
印鑑証明書 |
●市町村長又は登記所発行の作成後3か月以内の印鑑証明書の提出が 必要です。 ●請求者が個人で,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免 許証又は住民基本台帳カード(顔写真付)の提示により印鑑証明書 の添付を省略できる場合があります。 ●供託所の登記管轄に本店所在地がある法人の場合は,印鑑証明書の 提出に代わる手続がとれます。※印鑑カードの持参が必要です。 |
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資格証明書 (法人の場合のみ) |
●代表者の作成後3か月以内の資格証明書の提示が必要です。 ●登記されている法人で,供託所の登記管轄に本店所在地がある場合, 提示に代わる手続がとれます。 ※配当の場合,配当日から3か月以内の請求のときは省略することができます。 |
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場 合 に よ っ て 必 要 な も の |
委任状 | ●代理人が請求する場合に提出します。 |
変更証明書 |
●供託書記載欄の被供託者住所(本店所在地)・氏名(法人名)に変更 がある場合は,住民票や戸籍抄本(または履歴事項証明書)等の 提出が必要です。※運転免許証の裏面記載で変更の内容が分かる場合は不要です。 |
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配当証明書 |
●裁判所等の官公署からの配当による払渡請求の場合には,官公署が 発行する証明書の提出が必要です。 |
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反対給付が あったことを 証明する書面 |
●反対給付の約定等がある場合に提出が必要です。 |
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還付を受け る権利を有 する書面 |
●被供託者死亡により承継人(相続人)が請求する場合は,還付請求 権を包括承継したことを証する戸籍・除籍謄本等の提出が必要です。 ●被供託者が不確知の場合,一方が還付を請求するときは,他の被供 託者の同意書又は確定判決書等の提出が必要です。 ●会社の吸収合併等により,還付請求権を承継した場合,承継したこ とを証する登記事項証明書等の提出が必要です。 |
※ 提出する必要がある書類については,原本還付が可能な書類があります。原本還付を希望される場合,還付請求時に,原本とそのコピー(原本の写しに相違ない旨の記載が必要)を添えて提出してください。書類を確認した後に,原本をお返しします。
『還付を受ける権利を有することを証する書面』とは?
例1)被供託者が死亡し,その相続人が還付請求する場合には,その還付請求権を包括承継したことを証する戸籍謄本等
例2)被供託者が甲か乙か不確定のため,供託されている場合に,その一方が還付請求するときには,他の被供託者の同意書又は確定判決書等
例3)営業保証供託の場合に,債権者から還付請求するとき,請求権者が供託者との営業上の取引によって生じた債権を有することを証する当該業者の債務確認書,確定判決書等