金銭などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には,供託所が,その財産をある人に取得させることによって,債務の弁済,営業上の保証又は裁判上の担保等における一定の法律上の目的を達成させようとする制度です。供託の法律上の目的は,該当する供託根拠法規により,それぞれ定められています。
したがって,供託は,供託者の意思で自由にできるというものではなく,法令(民法,会社法,民事執行法,民事保全法等)の規定によって,供託を義務付け又は供託を許容する旨の規定がある場合に限られています。
(例)
<弁済供託> 家主が家賃の受領を拒否したとき
<執行供託> 裁判所から従業員の給与を差し押さえる通知が届いたとき
<裁判上の保証供託> 裁判所から担保の提供を命ぜられたとき など