窓口又は郵送申請

更新日:2023年3月27日

  専用用紙(OCR用紙)に記載して,供託所の窓口や郵送によって申請します。
  専用用紙(OCR用紙)は,全国の供託所で使用できますので,お近くの供託所でお求めください。
 
  OCR用紙記載例  様々な供託の記載例がありますので,参考にしてください。
 
※ 債務の弁済期までに弁済の提供をしなかった場合において供託をする際には,債務の弁済額に遅延損害金を付した金額を供託所に納付する必要があります。
遅延損害金の計算方法については,こちらをご利用ください(法務省HP無料ソフト)

供託申請に必要なもの

必ず必要なもの


供 託 書
(OCR用紙)

 
 
 供託所(法務局の本局・支局)にあります。
・供託書には,契約内容や供託の理由など【必要事項】を記載します。

 



供 託 金


 
 高知地方法務局(本局)で供託する場合は,現金での納付ができ
 ます。
 高知地方法務局各支局で供託する場合は,日本銀行代理店に指定
 された期限までに納めてください。
 電子納付については,
こちら(ATMペイジー利用はこちら
※振込方式(指定口座への振込み)の際に発生する手数料は,供託金額とは別にお客様のご負担となります。

場合によって必要なもの


資格証明書(注1)
 供託者が会社・法人の場合
・作成後3ヶ月以内の証明書(登記事項証明書等)
委 任 状  代理人が申請する場合 委任状様式【PDF】
郵便切手(82円)  相手方(被供託者)に供託したことを通知する場合(人数分必要)

供託カード
 
 発行している場合のみ
・同じ内容で毎月供託を継続する場合に供託所で発行することが可能
 です。次回以降,供託書と一緒に提出します。

返信用封筒(郵便切手貼付)
 受理決定通知書及び供託書正本等を返送する場合
 
 
(注1)供託者が登記された法人であり,申請する供託所(法務局)の登記管轄に供託者の本店所在地がある場合には,簡易確認の制度がご利用できますので,資格証明書(代表者事項証明書)を無料で取得できます。但し,原本還付はできません。
また,簡易確認は窓口申請に限りますので,ご注意ください。
 
※郵送申請での注意事項
 供託書(OCR用紙)は,折り曲げるとスキャナで読み取ることができないので,折り曲げずに郵送してください。
 また,次回申請が予想される場合は,返信用封筒には,「供託書正本」と,次回使用する供託書(OCR用紙)を同封し返送しますので,A4サイズが折り曲げずに入る大きさの封筒を郵便切手付でご送付ください。

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高知地方法務局高知地方法務局の窓口対応時間
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号
電話:088-822-3331(代表)