相続土地国庫帰属の申請について

更新日:2023年4月28日

相続土地国庫帰属の申請について

   相続土地国庫帰属の申請は本局の相続土地国庫帰属審査室の窓口に申請書類を持参していただくか、郵送で申請していただくことも可能です。
 ※持参していただく際には、事前に電話で予約してください(予約をせずに来られた場合、受付に時間が掛かる場合があります)。
 ※相続土地国庫帰属の申請は本局でのみ受付します。支局・出張所の窓口で申請することはできませんのでご注意ください。
 ※申請前に相談を受けていただくことをおすすめします。相談についてはこちらをご確認ください。

                         

郵送の場合の送付先
〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎
神戸地方法務局 相続土地国庫帰属審査室
 
                                              

審査手数料について

   相続土地国庫帰属の申請の際には、土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要となります。審査手数料は収入印紙を用いて納めていただくことになります。

 ※審査手数料は、申請後は却下・不承認、取下げ等のいかなる事情にかかわらず返還することはできませんのでご注意ください。

相続土地国庫帰属制度の提出書類様式について

   相続土地国庫帰属制度を利用する際には承認申請書のほか、以下の添付書類を提出していただく必要があります(詳しくは法務省ホームページをご覧ください)。
   申請書などの様式はこのページの最後に用意しております。

   ・必須となる添付書面

  1. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  2. 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  3. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  4. 申請者の印鑑証明書(市区町村作成)
   ※1~3の添付書面の作成方法については「相続土地国庫帰属制度のご案内」のページ41から44ページに詳しく載っておりますので参考にしてください。

   
   ・遺贈によって土地を取得した相続人の必須となる添付書面
   
    5. 相続人が遺贈を受けたことを証する書面 
 
   ※通常の相続によって土地を取得した相続人については当該書面の添付は不要です。

 
   ・承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に必須となる添付書面
   
    6. 土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
 
   ※現在の登記名義人と申請者が同一人である場合は当該書面の添付は不要です

 

相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間について

   神戸地方法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」です。
※申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。

 

承認申請書の様式について

(1)単独申請の場合の様式(Word形式・26KB)

              ※記載例はこちら(PDF形式・664KB)

(2)共同申請の場合の様式(Word形式・30KB)

              ※記載例はこちら(PDF形式・699KB)




 

神戸地方法務局神戸地方法務局の窓口対応時間
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎
電話:078-392-1821