相続土地国庫帰属制度の相談について

更新日:2023年4月28日

 令和5年4月27日(木)から、相続等により取得した土地を国庫に帰属することができる制度(相続土地国庫帰属制度)を開始しました。

相続土地国庫帰属制度の相談について

 相続土地国庫帰属制度の利用を考えている方を対象として神戸地方法務局の本局において事前予約制で相談業務を実施しております。

 予約は「法務局手続案内予約サービス」で24時間受付しています。

 相談は法務局の窓口で対面による相談か、電話による相談のどちらかとなります。
 ※相続土地国庫帰属制度の相談業務は本局のみ実施しております。支局・出張所で相談を受けていただくことはできません。
 ※1回の相談は30分以内となっております。30分を超えた場合は、再度予約を取っていただく必要があります。
 ※対面による相談の場合は、予約時間になりましたら、本局の4階にある相続土地国庫帰属審査室にお越しください。
 ※電話による相談の場合は、予約時間になりましたら、本局の相続土地国庫帰属審査室に電話(078-392-1837)してください。
 

相談の際に用意していただく書類について

 相談を受けていただく際には、事前に法務省ホームページ及び、「相続土地国庫帰属制度のご案内」をご確認ください。
 相談を受けていただく際には、(1)相続土地国庫帰属相談票、(2)相談したい土地の状況について(チェックシート)を用意していただくほか、(3)「土地の状況等が分かる資料や写真」(「対象となる土地の登記事項証明書」、「対象となる土地の地図又は公図」、「対象となる土地の地積測量図」、「土地の現況・全体が分かる画像又は写真」など)をご用意ください。(1)及び(2)についてはダウンロードしていただくことが可能な様式を用意しておりますので、あらかじめご記入ください。

 ※電話相談の場合は、用意していただいた書類((3)については写し)を事前に郵送してください。
 ※相談の際に、法務局で登記事項証明書などの相談資料を用意することは一切ありません。

 

相談票とチェックシートの様式について

(1)相続土地国庫帰属相談票

Excel形式(44KB)・PDF形式(243KB)


(2)相談したい土地の状況について(チェックシート)

Word形式(31KB)・PDF形式(156KB)


 

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