自筆証書遺言書保管制度について(令和2年7月10日開始)

更新日:2024年3月25日

 遺言は,相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして,自筆証書遺言
は,自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いものです。しか
し,遺言者本人の死亡後,相続人等に発見されなかったり,一部の相続人等により改ざ
んされる等のおそれが指摘されています。
 この自筆証書遺言のメリットは損なわず,問題点を解消するための方策として,本制
度が創設されました。



 本制度の御利用には予約が必要です。
 詳しくは法務省ホームページにて御確認ください。

 なお、神戸地方法務局管内の遺言書保管所への予約先電話番号はこちらを御覧ください。

チラシ

パンフレット

法務省ホームページ

自筆証書遺言書保管制度についての動画はこちら

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