自筆証書遺言書保管制度について

 遺⾔は、相続をめぐる紛争を防⽌するために有⽤な⼿段です。そして、⾃筆証書遺⾔は、⾃書さえできれば遺⾔者本⼈のみで作成でき、⼿軽で⾃由度の⾼いものです。しかし、遺⾔者本⼈の死亡後、相続⼈等に発⾒されなかったり、⼀部の相続⼈等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
 この⾃筆証書遺⾔のメリットは損なわず、問題点を解消するための⽅策として、本制度が創設されました。
 本制度の御利⽤には予約が必要です。
 オンライン予約(法務局⼿続案内予約サービス専⽤HP)はこちら
 電話予約(予約先電話番号)はこちら    を御覧ください。
 令和8年2月2日からオンライン手続の試行(保管申請の事前チェック)を実施中です。
 詳しくは、こちらを御覧ください(神戸地方法務局においては、本局のみ実施しています。)。 

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