登記官印証明とは

更新日:2023年8月16日

1 登記官印証明について

登記官印証明とは,外国の政府機関や取引先等に提出するために,登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が証明を付与するものです。付与する証明の内容は,「この証明書(謄本,抄本)に押印の登記官印は,真正のものであること」です。なお,証明文の英訳も併記します。
金沢地方法務局では,石川県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書(登記簿謄本,抄本)の登記官印に対して,金沢地方法務局長の証明を付与します。
なお,平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本については,外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に,登記官印の証明は不要とする取り扱いの変更がなされております。詳しくは,外務省のホームページをご参照下さい。

2 申請方法

(1)窓口で申請する場合

石川県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書(登記簿謄本,抄本)(注:書類のホチキスを外したり,加筆したりしないでください。)を持参して,下記3の窓口へお越しください。印鑑,手数料は不要です。発行には,10分程度お待ちいただきます。代理人がお越しになる場合でも,委任状は不要です。

(2)郵送で申請する場合

石川県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書(登記簿謄本,抄本)(注:書類のホチキスを外したり,加筆したりしないでください。)とともに,次の書類を同封して下記3の窓口へ送付してください。
なお,郵送にあたっては,郵便事故防止の観点から,書留等によることをおすすめいたします。
①記入した登記官の証明願申請書(記載例)
申請書様式がうまくプリントアウトできない場合は,適宜の用紙に「下記認証書類に押印の登記官印は,真正のものであることを証明願います。」と記入した上,申請人の住所,氏名,証明を必要とする書類の名前(履歴事項全部証明書等),証明書末尾部分に記載されている作成年月日・登記所名・登記官氏名,通数を記入したものでも構いません。
②返信用封筒

3 申請窓口

金沢地方法務局総務課(地図はこちら)
〒921-8505
金沢市新神田4丁目3番10号
金沢新神田合同庁舎2階
℡ 076-292-7810
窓口受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし,土日祝日を除く。)

金沢地方法務局金沢地方法務局の窓口対応時間
〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎
電話:076-292-7810