不動産登記法第14条1項地図作成作業地区の基準点標識の維持について

更新日:2019年6月11日

   金沢地方法務局では,災害,その他の理由等により土地の境界の位置が不明になった場合においても正確に土地の位置を復元できるようにするため,国家基準点に基づいた測量の成果により基準点標識を埋設し,不動産登記法第14条地図を作成しています。
   しかしながら,法務局において基準点標識の調査を行ったところ,多数の基準点標識の亡失や毀損が確認され,土地の正確な筆界の復元や災害時における復興に支障が生じることが明らかな状況となっております。
   そこで,公共事業,道・水路等の拡張又は修復等の工事により基準点標識の一時撤去もしくは移転の必要性が生じた場合は,工事施行者は,工事に先立ち,金沢地方法務局にその旨連絡していただくとともに,「基準点標識一時撤去承認願(PDF・記載例Word)」の提出をお願いします。
   なお,工事等が完了しましたら,速やかに基準点の復旧作業を行い,「基準点標識復旧作業完了届(PDF・記載例Word)」を提出していただくようお願いします。
   ご不明な点は金沢地方法務局筆界特定室にお尋ねください。

平成30年7月
                                                                                                               金沢地方法務局

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