成年後見登記について

更新日:2016年6月20日

どんな制度?

 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また,法定後見制度は,「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

 ※成年後見制度の詳しい説明はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。

証明書の種類について

 法定後見及び任意後見契約の内容は東京法務局で登記され,その登記記録は,登記官が発行する証明書によって公示されます。
この証明書には,
 (1)登記された内容を証明する場合に利用される「登記事項の証明書」と,

 (2)法定後見及び任意後見を受けていないことを証明する場合に利用される
               「登記されていないことの証明書」があります。


 たとえば,成年後見人が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに,取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって,その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
 また,成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は,自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
 

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