認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また,法定後見制度は,「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
※成年後見制度の詳しい説明はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。