休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

更新日:2024年10月10日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社・一般法人の整理作業を行っています。

 令和6年度においては、法律の規定に基づき、10月10日(木)に法務大臣による官報公告を行い、金沢地方法務局法人登記部門からは、石川県内に本店又は主たる事務所を置く次に該当する会社・一般法人に対し、登記されている商号・名称及び本店・主たる事務所を宛名として、通知書を発送しました。
 (1)最後の登記から12年を経過している株式会社
 (2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

 上記(1)又は(2)の会社・一般法人に該当する場合は、令和6年12月10日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない限り、登記官が職権で解散の登記を行います(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

 ※さらに詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
    法務省ホームページ
    〇令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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