○適用期限の3年延長(令和5年3月31日→令和8年3月31日)
土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては、その適用期限を3年間延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記
1000分の15
(2)土地の売買による所有権の信託の登記
1000分の3
参考リンク:
国税庁ホームページ(土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和5年4月))