法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
鹿児島地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。
更新日:2024年8月22日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
鹿児島地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。