Q2 | 筆界特定とは,どのような制度ですか。 |
A2 | 土地を所有している方(所有権登記名義人等)等の申請により,筆界特定登記官が,その土地に隣接している民有地または公有地との筆界がどこに存在しているかを特定する制度です。 新たに筆界を決めるものではなく,登記された際に定められたもともとの筆界を調査の上,筆界特定登記官がこれを明らかにする制度です。 |
Q3 | 筆界特定において,筆界は,どのように特定されるのですか。 |
A3 | 外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士等)が,筆界調査委員を補助する法務局職員とともに,土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に意見書として提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて,地図等の内容,さまざまな状況・事情を総合的に考慮して,筆界を特定します。 |
Q4 | 筆界特定制度の特色は,どのような点にありますか。 |
A4 | 行政手続であり,一般に,裁判よりも迅速に処理され,費用負担も少なくてすみます。 |