このページでは,株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)の添付書面について説明しています。 添付書面の記載例は,このページの下部に掲載しています。
◇◇印鑑の提出について◇◇
会社の代表者本人による申請で,申請書が書面である場合(通常の書面申請,QRコード(二次元バーコード)付き書面申請)や,代理人による申請で,委任状が書面である場合,それぞれの書面には,登記所に提出した会社の印鑑を押印しなければなりません。印鑑の提出は,印鑑届書(オンライン申請の場合には,余白に申請番号又は受付番号を記入してください。)を管轄登記所に持参又は送付する方法で行います。また,印鑑届書には,市町村に登録済みの印鑑を押印し,押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付する必要があります(下の表のNo.6で添付していれば,別途添付する必要はありません。)。
なお,登記申請と印鑑の提出を,オンラインで同時に行うことも可能です。詳しくは,「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」をご確認ください。
【記載例】 (PDF)
【様式】 (PDF) (Excel)
No. | 添付書面 | 説明 |
1 |
定款 |
公証人の認証を受ける必要があります。 |
2 |
設立時取締役,設立時監査役選任及び本店所在場所決議書 |
発起人の決議により設立時取締役,設立時監査役を選任した場合,本店所在場所を決定した場合に必要です。 |
3 |
発起人の同意書 |
設立に際して,発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額,株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要です。 |
4 |
設立時代表取締役を選定したことを証する書面 |
設立時取締役による設立時代表取締役の選定に係る決議書です。 |
5 |
設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 |
選任・選定に係る決議書の記載をもって就任承諾書の添付に代えることができる場合があります(詳しくは,添付書面の記載例を御参照ください。)。 |
6 |
設立時代表取締役の印鑑証明書 |
設立時代表取締役が就任承諾書に押した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書を添付します。なお,同時に印鑑を提出している場合は,印鑑届書に添付する印鑑証明書として援用することができます。 |
7 |
設立時取締役及び設立時監査役の本人確認証明書 |
設立時取締役,設立時監査役(印鑑証明書を添付しない役員)について,住民票記載事項証明書,運転免許証のコピー(表・裏面)に本人が「原本と相違ない」旨を記載して記名したもの等の本人確認証明書を添付します。 (参考)法務省ホームページ |
8 |
払込みを証する書面 |
払込金受入証明書又は設立時代表取締役が作成した設立に際して出資される金銭の全額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細票を合わせてとじたもの等を添付します。 |