このページは,地方公共団体の皆様へ,オンライン申請による不動産登記嘱託について御案内しています。
平成23年8月に,高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)において決定された「新たなオンライン利用に関する計画」では,政府全体としてのオンライン利用の普及や業務の効率化等を図る観点から,国等が自らが申請者となる場合,率先してオンライン利用に努めることとされています。
地方公共団体の皆様におかれましても,不動産登記の嘱託につきまして,積極的にオンラインを利用していただきますようお願いいたします。
〈登記手続をオンラインで行う場合のメリット〉
・法務局の窓口に出向くことなく,登記の嘱託をすることができます。
・業務日の午後9時まで嘱託情報の送信が可能です。
(午後5時15分を過ぎて送信された場合には翌業務日に受付がされます。)。
オンライン登記嘱託については,以下の2つの方法があります。