登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の全部停止について

更新日:2011年4月25日

 平成24年7月2日
 法務省民事局

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第33条の2第6項の規定に基づき,下記のとおり登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の全部停止を命じましたので,お知らせします。
 なお,停止期間中における登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)は,国の職員が実施しますので,法務局の窓口における取扱業務に変更はありません。
 おって,本件委託業務に係る契約については,官民競争入札等監理委員会の審議を経て,解除する予定です。

1 停止を命じた事業者

 (1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
   商号:ATG company株式会社

 (2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
   商号:アイエーカンパニー合資会社

2 委託業務を停止する法務局

 (1) 平成21年度においてATG company株式会社と契約締結した次の法務局又は地方法務局の登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約
   ア さいたま地方法務局
   イ 広島法務局
   ウ 福島地方法務局
 (2) 平成21年度又は平成22年度においてアイエーカンパニー合資会社と契約締結した次の法務局又は地方法務局の登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約
   ア 東京法務局
   イ 横浜地方法務局
   ウ さいたま地方法務局
   エ 前橋地方法務局
   オ 静岡地方法務局
   カ 甲府地方法務局
   キ 京都地方法務局
   ク 神戸地方法務局
   ケ 奈良地方法務局
   コ 和歌山地方法務局
   サ 名古屋法務局
   シ 津地方法務局
   ス 岐阜地方法務局
   セ 広島法務局
   ソ 松江地方法務局
   タ 鹿児島地方法務局
   チ 宮崎地方法務局
   ツ 仙台法務局
   テ 盛岡地方法務局
   ト 秋田地方法務局
   ナ 青森地方法務局
   ニ 札幌法務局
   ヌ 函館地方法務局
   ネ 高松法務局
   ノ 高知地方法務局

3 委託業務を停止する登記所

 別紙のとおり
(別紙)ATG company株式会社及びアイエーカンパニー合資会社が本件委託業務を実施している登記所[PDF]

4 停止期間

 平成24年7月2日(月)から同年8月3日(金)まで

5 停止理由

 上記1の事業者に対し,本年2月14日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続の適切な履践等について指示をしましたが,今般,同事業者が多額の健康保険料等を滞納している事実が判明しました。
 この事実は,法第33条の2第6項第5号の「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。
 そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記4の期間,本件委託業務の全部の停止を命じることとしました。

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