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公証に関する事務は,私権を保護するとともに将来の民事上の紛争を未然に防止することを目的とする予防的司法制度としての公証制度に関する事務であり,法務大臣が任命する公証人の指導監督を法務大臣(法務局長,地方法務局長)が行っています。