法務局は,法務省の地方組織の一つとして,国民の財産や身分関係を保護する,登記,戸籍,国籍,供託の民事行政事務,国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務,国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。
法務局は,法務省の地方組織の一つとして,国民の財産や身分関係を保護する,登記,戸籍,国籍,供託の民事行政事務,国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務,国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。
法務局の組織は,全国を8ブロックの地域に分け,各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。
この法務局の下に,都道府県を単位とする地域を受けもつ「地方法務局」が置かれています。
全国8か所にある法務局,42か所にある地方法務局には,その出先機関として支局と出張所があります。
法務局,地方法務局及び支局では,登記,戸籍,国籍,供託,訟務,人権擁護の事務を行っており,出張所では 主に登記の事務を行っています。
各種事務の管轄については,『管轄のご案内』をご利用ください。
法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。