株式会社の設立の登記申請(オンライン申請)に当たって必要な添付書面情報は,次のとおりです。
【添付書面情報の記載例】 (PDF) (Word)
No. |
添付書面 |
概要 |
1 |
定款
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公証人の認証を受ける必要があります。
定款の認証は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人がすることになります。
なお,公証人の認証を受けた電子定款を添付する場合,作成者による電子署名を再度行う必要はありません。
(参考)日本公証人会連合会のホームページ
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2 |
発起人の同意書
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設立に際して,発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額,資本金及び資本準備金の額,株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合などに必要となります。
発起人2名の電子署名が必要です。
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3 |
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
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設立に際して,設立時取締役が定款に定められていない場合や,本店所在地について最小行政区画までしか定款に定められていない場合に必要となります。
発起人2名の電子署名が必要です。
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4 |
設立時代表取締役を選定したことを証する書面
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定款に設立時代表取締役が定められていない場合に必要となります。
発起人2名の電子署名が必要です。
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5 |
設立時取締役の就任承諾書
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就任承諾書には,設立時取締役の電子署名が必要です。
定款に設立時取締役の定めがある場合で,設立時取締役が発起人であり,かつ,定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは,就任承諾書は必要ありません。
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6 |
設立時代表取締役の就任承諾書
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就任承諾書には,設立時代表取締役の電子署名が必要です。
定款に設立時代表取締役の定めがある場合で,設立時代表取締役が発起人であり,かつ,定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは,就任承諾書は必要ありません。
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7 |
払込みがあったことを証する書面
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預金通帳の写しや取引明細票をPDF化した上で,設立時代表取締役が作成した証明書と結合します。また,入金又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して,払い込まれた日,金額が分かるようにしてください。
設立時代表取締役の電子署名が必要です。
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【添付書面情報の記載例】 (PDF) (Word)
No. |
添付書面 |
概要 |
1 |
定款
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公証人の認証を受ける必要があります。
定款の認証は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人がすることになります。
なお,公証人の認証を受けた電子定款を添付する場合,作成者による電子署名を再度行う必要はありません。
(参考)日本公証人会連合会のホームページ
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2 |
発起人の同意書
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設立に際して,発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額,資本金及び資本準備金の額,株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合などに必要となります。
発起人3名の電子署名が必要です。
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3 |
設立時取締役選任,設立時監査役選任及び本店所在場所決議書
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設立に際して,設立時取締役及び設立時監査役が定款に定められてない場合や,本店所在地について最小行政区画までしか定款に定められていない場合に必要となります。
発起人2名以上の電子署名が必要です。
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4 |
設立時代表取締役を選定したことを証する書面
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定款に設立時代表取締役が定められていない場合に必要となります。
設立時取締役2名以上の電子署名が必要です。
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5 |
設立時取締役の就任承諾書
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就任承諾書には,設立時取締役の電子署名が必要です。
定款に設立時取締役の定めがある場合で,設立時取締役が発起人であり,かつ,定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは,就任承諾書は必要ありません。
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6 |
設立時代表取締役の就任承諾書
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就任承諾書には,設立時代表取締役の電子署名が必要です。
定款に設立時代表取締役の定めがある場合で,設立時代表取締役が発起人であり,かつ,定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは,就任承諾書は必要ありません。
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7 |
設立時監査役の就任承諾書
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就任承諾書には,設立時監査役の電子署名が必要です。
定款に設立時監査役の定めがある場合で,設立時監査役が発起人であり,かつ,定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは,就任承諾書は必要ありません。
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8 |
払込みがあったことを証する書面
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預金通帳の写しや取引明細票をPDF化した上で,設立時代表取締役が作成した証明書と結合します。また,入金又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して,払い込まれた日,金額が分かるようにしてください。
設立時代表取締役の電子署名が必要です。
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