・相続登記及び住所等変更登記の義務について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、この義務の履行期間 は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内とされています。令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産についても、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただければ問題はありません。
また、令和8年4月1日から氏名又は名称若しくは住所(以下「住所等」といいます。)の変更の登記が義務化されましたが、この義務の履行期間は、
住所等に変更があった日から2年以内とされています。令和8年4月1日より前に住所等に変更があった場合についても、
令和10年3月31日までに住所等変更登記をしていただければ問題はありません。
なお、
被災により履行期間内に相続登記や住所等変更登記をすることが困難な事情があるときは、履行期間が経過した場合であっても登記をしないことに「正当な理由」があると認められ、過料が科されることはありません。
以上のように、
被災者の皆様が直ちに相続登記や住所等変更登記をしなければならないものではなく、生活が落ち着いた時点で対応していただければ足ります。 相続登記の義務の詳しい内容については
こちら(法務省HPにリンク)を、住所等変更登記の義務の詳しい内容については
こちら(法務省HPにリンク)を、それぞれ御確認ください。
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