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【解消】登記・供託オンライン申請システムの申請等の納付状況の更新が行われない事象の発生について(令和8年2月3日)

更新日:2026年2月3日

昨日発生した申請等の納付状況の更新が行われない事象について、解消されたことを確認しましたのでお知らせします。

登記事項証明書等の交付請求に係る一部の請求(いわゆる乙号事務に関する請求)のうち、納付期限が2月2日のものであって、同日までに手数料の納付を確認することができないものについては、本月4日8時30分以降に、登記・供託オンライン申請システム上、請求を維持されないものとして認識され請求中止として処理がされます(請求者には、登記・供託オンライン申請システム担当から、請求の中止の処理をしたことについて、本月4日の朝に順次電子メールが送信されます)。
つきましては、再度、請求いただきますよう、お願いいたします。

また、不動産登記申請や商業・法人登記申請については、順次納付期限を延長する対応を個別に行い、対象となる申請をされた方に登記・供託オンライン申請システムの補正機能を使用するなどし、順次連絡を行いますので、連絡をお待ちいただきますよう、お願いします。

利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、改めてお詫び申し上げます。


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