・登記事項証明書等の交付について(不動産登記、商業・法人登記関係)【R6.4.26時点】
・令和6年能登半島地震による地殻変動に伴う地図等証明書上の座標値表示への影響について【PDF】
・災害復旧における境界標識の保存について【PDF】
・相続登記の義務について
令和6年4月1日から相続登記が義務になりますが、この義務の履行期間 は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを
知った日から3年以内と されています。令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産についても、
令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内 )に相続登記をしていただければ問題はありません。
また、
被災により履行期間内に相続登記をすることが困難な事情があるときは、履行期間が経過した場合であっても相続登記をしないことに「正当な理由」があると認められ、過料が科されることはありません。
以上のように、制度の開始日(令和6年4月1日)を迎えても、
被災者の皆様が直ちに相続登記をしなければならないものではなく、生活が落ち着いた時点で対応していただければ足ります。 相続登記の義務の詳しい内容については、
こちら(法務省HPにリンク)を 御確認ください。