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株式会社変更登記申請書(取締役会を設置していない会社で,役員(取締役・監査役)が辞任して,新たな役員が就任する場合で,代表取締役を株主総会で選定しているとき)

更新日:2021年3月10日

添付書面一覧

このページでは,株式会社変更登記申請書(取締役会を設置していない会社で,役員(取締役・監査役)が辞任(代表取締役たる取締役も辞任)して,新たな役員が就任する場合において,代表取締役を株主総会で選定しているとき)の添付書面について説明しています。 添付書面の記載例は,このページの下部に掲載しています。

◇◇印鑑の提出について◇◇
 代表取締役本人による申請で,申請書が書面である場合(通常の書面申請,QRコード(二次元バーコード)付き書面申請)や,代理人による申請で,委任状が書面である場合,それぞれの書面には,登記所に提出した会社の印鑑を押印しなければなりません。印鑑の提出は,印鑑届書(オンライン申請の場合には,余白に申請番号又は受付番号を記入してください。)を管轄登記所に持参又は送付する方法で行います。また,印鑑届書には,市町村に登録済みの印鑑を押印し,押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付する必要があります。
 なお,登記申請と印鑑の提出を,オンラインで同時に行うことも可能です。詳しくは,「
オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」をご確認ください。

 【記載例】 (PDF)
 【様式】      (PDF) (Excel)
 

No 添付書面 説明
取締役,監査役の辞任届 登記所に印鑑を提出している代表取締役が取締役を辞任するときは,登記所に提出済みの印鑑による押印又は市町村に登録済みの印鑑による押印が必要となります。また,登記所に印鑑を提出している者がいない場合において,代表取締役が取締役を辞任する場合には,市町村に登録済みの印鑑による押印が必要となります。
辞任する代表取締役の印鑑証明書 辞任届に代表取締役が市町村に登録済みの印鑑を押印した場合には,この印鑑につき市町村長作成が作成した印鑑証明書を添付します。なお,辞任届に代わるべき情報(PDFファイル)に,辞任する代表取締役が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信した場合には,別途印鑑証明書を提出する必要はありません。
株主総会議事録 取締役及び監査役の選任,代表取締役の選定を決議した株主総会の議事録です。議長及び出席取締役は,当該議事録に,市町村に登録済みの印鑑を押印する必要がありますが,変更前の代表取締役が登記所に提出済みの印鑑を押印している場合には,この限りではありません。
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 株主総会で取締役及び監査役の選任,代表取締役の選定を決議して,代表取締役の辞任を承認した時点において,議決権数上位10名の株主(自己株式など,議決権を行使することができない株式を有する株主は除きます。),または,議決権割合が2/3に達するまでの株主(議決権割合の多い株主から加算します。)のうち,いずれか少ない方の株主について,株主の氏名又は名称,住所,株式数,議決権数,議決権数割合を記載した書面です。この書面は,登記申請時の代表取締役が作成してください。詳しくは,法務省のホームページを御参照ください。
▷「株主リスト」が登記の添付書面となりました
▷株主リストに関するよくあるご質問
株主総会の議長及び出席取締役の印鑑証明書 株主総会議事録に議長及び出席取締役が市町村に登録済みの印鑑を押印した場合には,これらの印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書を添付します。
なお,議事録に代わるべき情報(PDFファイル)に,議長及び出席取締役が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信した場合には,別途印鑑証明書を提出する必要はありません。
取締役の就任承諾書 新たに就任する取締役の就任承諾書には,当該取締役の住所・氏名を記載して,市町村に登録済みの印鑑を押印する必要があります。なお,株主総会議事録に,選任された取締役及び監査役が席上で就任を承諾した旨,及び,当該取締役住所・氏名を記載しており,市町村に登録済みの印鑑を押印している場合には,添付を省略することができます。その場合には,申請書の「添付書面」欄に,「取締役の就任承諾書は,株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。
新たに就任した取締役の印鑑証明書 新たに就任した取締役(上記5で,市町村長が作成した印鑑証明書を添付している者は除きます。)が就任承諾書(株主総会議事録を援用している場合には,当該議事録)に押した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書を添付します。なお,就任承諾書に代わるべき情報(PDFファイル)に就任を承諾した者が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信した場合には,別途印鑑証明書を提出する必要はありません。
監査役の就任承諾書 新たに就任する監査役の就任承諾書には,当該監査役の住所・氏名を記載する必要があります。なお,株主総会議事録に,選任された監査役が席上で就任を承諾した旨,及び,当該監査役の住所・氏名が記載されている場合には,添付を省略することができます。その場合には,申請書の「添付書面」欄に,「監査役の就任承諾書は,株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。
新たに就任した監査役の本人確認証明書 新たに就任した監査役について,就任承諾書(株主総会議事録を援用している場合には,当該議事録)に記載した住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている住民票記載事項証明書,運転免許証のコピー(表・裏面)に本人が「原本と相違ない」旨を記載して記名したもの等の本人確認証明書を添付します。なお,就任承諾書に代わるべき情報(PDFファイル)に就任を承諾した者が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信した場合には,別途本人確認証明書を提出する必要はありません。

添付が必要な場合がある書面

No 添付書面 説明
10 委任状 代理人に申請を委任した場合に必要です。
11 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面 平成27年5月1日以降最初に監査役の辞任及び就任の登記をする場合において,定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社,または,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社については,当該定めの登記をする必要があります。その場合には,定款,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定の決議をした株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあることを証する代表取締役の作成に係る証明書のいずれかを添付してください。

オンライン申請で添付書面情報(PDFファイル)を添付する場合

オンライン申請で添付書面に代わるべき情報(PDFファイル)を添付する場合は,作成者全員が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信する必要があります。例えば,株主総会議事録に代わるべき情報(PDFファイル)の場合には,株主総会の議長及び出席取締役全員が電子署名を付与し,併せて電子証明書を送信する必要があります。
なお,送信することができる電子証明書は,法務省ホームページ「商業・法人登記のオンライン申請について 第3電子証明書の取得」を御参照ください。

添付書面の記載例

【記載例】 (PDF)  (Word)

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